
経営業務の管理責任者
建設業の許可を受けようとする場合、個人事業主であれば本人又はその支配人のうちの1人が、法人であれば常勤役員のうちの1人が、一定期間以上の「建設業の経営業務についての経験」を有していなければなりません。この「建設業の経営業務についての経験」を有している者のことを「経営業務の管理責任者」といいます。
そして、「経営業務の管理責任者」になるには、以下のいずれかの経験が必要となります。
- 許可を受けようとする建設業に関して、「経営業務の管理責任者としての経験」が5年以上ある。
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、「経営業務の管理責任者としての経験」が7年以上ある。
- 許可を受けようとする建設業に関し、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にあって次のいずれかの経験を有している。
- 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
- 7年以上経営業務を補佐した経験
法人の役員
建設業法では、経営業務の管理責任者となり得る「役員」の対象者を、『業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者』と規定しています(第7条第1号)。
具体的には次に掲げる者が「役員」として取り扱われます。
- 株式会社又は有限会社の取締役
- 委員会設置会社の執行役
- 持分会社(合同会社、合名会社又は合資会社)の業務を執行する社員
- 社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事
※ 監査役、監事等はここでいう「役員」には含まれません。
常勤性
「経営業務の管理責任者」となる法人の役員は、常勤でなければなりません。
- 常勤とは
- 本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること。
「経営業務の管理責任者としての経験」
- 「経営業務の管理責任者としての経験」とは
- 営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験のこと。
具体的には、法人の役員、個人の事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指します。
「執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験」
- 「執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験」とは
- 取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門(建設業部門に限る)に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念した経験のこと。
「経営業務を補佐した経験」
- 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験」とは
- 法人であれば役員に次ぐ職制上の地位、個人であれば当該個人に次ぐ職制上の地位にある者として、経営業務を行った経験のこと。
建設業許可
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