
建設業の許可制度
建設業を営もうとする事業者は、原則として施工しようとする建設工事の種類ごとに、それらに対応した建設業の許可を受ける必要があります(建設業法第3条第1項本文)。
ただし公共工事を受注しようとする場合には、その建設工事の施工に建設業の許可が不要であったとしても、建設業の許可を受けておく必要があります。
また建設業の許可の有効期間は5年となっており、引き続き建設業を営もうとする場合には、許可の更新を受ける必要があります。
建設工事の種類
建設工事には、2つの一式工事と26の専門工事があります。
※建設工事の種類については、建設業の業種を参照下さい。
軽微な建設工事と附帯工事
建設業法に規定されている軽微な建設工事又は附帯工事を施工する場合には、その建設工事の種類に対応した建設業の許可を受ける必要はありません。
- 軽微な建設工事(建設業法第3条第1項但書、建設業法施行令第1条の2)とは
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- 建築一式工事の場合
請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事、
又は
延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 - 建築一式工事以外の工事の場合
請負代金の額が500万円(税込)未満の工事 - 請負代金についての留意点
- 工事の完成を2つ以上の請負契約に分割して請け負う時は、各契約の請負代金の合計額がその工事の請負代金になります。
- 注文者等が工事に必要な材料を提供する場合には、その材料費を加えた合計額が請負代金になります。
- 建築一式工事の場合
- 附帯工事(建設業法第4条)とは
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- 主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事
(例) 屋根工事における塗装工事、
管工事における熱絶縁工事 .etc - 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事
(例) 電気工事の施工により生じた内装仕上工事、
建具工事の施工により生じた左官工事 .etc
- 主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事
建設業の許可の種類
建設業の許可は、都道府県知事又は国土交通大臣から受けることになっています。
| 都道府県知事許可 | 建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内だけにある場合 |
| 国土交通大臣許可 | 建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県にある場合 |
- 営業所とは
- 本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積、入札、契約の締結手続に係る実体的な行為を行っている事務所)のことをいいます。
ただし登記上の本店、支店であっても、実際には建設業に関する営業を行っていなければ、ここでいう営業所には該当しません。
建設業の許可の区分
建設業の許可は、建設工事の施工の際になされる下請契約の合計金額によって、特定建設業と一般建設業に区分されています。
| 特定建設業 | 発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)のうち、下請けにまわした工事の下請代金の合計額が3,000万円(税込)以上(元請工事が建築一式工事の場合には、4,500万円(税込)以上)となる建設工事を施工しようとする場合 |
| 一般建設業 | 特定建設業の許可が必要とされる建設工事以外の建設工事を施工しようとする場合 |
建設業許可
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