
建設業の許可の要件
建設業の許可を受けようとする場合、以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 誠実性があること
- 財産的基礎又は金銭的信用があること
- 欠格要件等に該当しないこと
1.経営業務の管理責任者
個人事業主の場合には本人又はその支配人が、法人の場合には常勤の役員のうちの少なくとも1人が、「建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験」を一定期間以上有している必要があります。
詳しくは、経営業務の管理責任者を参照して下さい。
2.専任技術者
許可を受けようとする業種について、一定の資格又は実務経験を有する者を営業所ごとに置く必要があります。
詳しくは、専任技術者を参照して下さい。
3.誠実性
許可の対象となる個人事業主若しくは法人並びに営業取引において重要な地位にある役員等が、請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれがないと認められなければなりません。
4.財産的基礎又は金銭的信用
一般建設業の場合
自己資本が500万円以上
又は
500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
特定建設業の場合
欠損の額が資本金の20%未満かつ流動比率が75%以上
並びに
資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。
5.欠格要件等に該当しない
個人事業主の場合には本人及び政令で定める使用人が、法人の場合には当該法人、その役員及び政令で定める使用人が欠格要件に該当せず、かつ許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について、虚偽の記載がなく若しくは重要な事実の記載が欠けていないこと。
建設業許可
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