
専任技術者
建設業の許可を受けようとする場合、営業所ごとに許可を受けようとする建設業の業種に関して、一定の資格又は経験を有した者を置く必要があります。
この一定に資格又は経験を有した者のことを「専任技術者」といいます。
そして、この「専任技術者」は、営業所ごとに専任の者でなければならないので、その営業所に常勤している必要があります。そのため、「専任技術者」は、他の営業所の技術者になることは出来ません。
また、一般建設業と特定建設業では、「専任技術者」となるために必要とされる要件が異なります。
一般建設業の許可の場合
一般建設業の許可の専任技術者の要件は、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 許可を受けようとする業種について、一定の国家資格、免許等を有する者
- 中等教育学校(中高一貫教育学校)、高等学校で指定学科を卒業した者で5年以上の実務経験がある者
- 高等専門学校、大学で指定学科を卒業した者で3年以上の実務経験がある者
- 許可を受けようとする業種に関し10年以上実務の経験を有する者
- 国土交通大臣が1~3に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
特定建設業の許可の場合
特定建設業の許可の専任技術者の要件は、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 許可を受けようとする業種について、一定の国家資格、免許等を有する者
- 許可を受けようとする業種について、一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当し、かつ、許可を受けようとする業種の工事を発注者から直接請け負い、その請負金額が政令で定める金額以上であるものに関し、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
- 国土交通大臣が1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
建設業許可
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