遺言FAQ あなたの思いを伝えるためには…!?「相続」を「争続」にしないために!!

遺言の疑問(FAQ)

Q.  遺言書は誰でも作れますか。
A.  満15歳であれば、誰でも作ることが出来ます。
Q.  遺言書の書き方に決まりはありますか。
A.  遺言は要式行為とされていて、法律でその方式が決められています。
自筆証書遺言の場合には、遺言者本人がその内容、日付及び氏名を手書きし、押印しなければなりません。
Q.  夫婦が共同で遺言をすることは出来ますか。
A.  遺言は遺言者本人が単独でしなければなりません。そのため、残念ながら夫婦が共同で遺言をすることは出来ません。
Q.  遺言には、どんなものがありますか。
A.  遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして公正証書遺言の3種類があります。
Q.  秘密証書遺言とは、どのようなものですか。
A.  秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封印し、2人の証人の前で公証人に公証してもらった遺言のことをいいます。
自筆証書遺言と違い、他人による代筆やワープロ等で作成することも出来ますが、秘密証書遺言としては無効であっても自筆証書遺言としては有効であることもありますので、遺言者本人が自書し押印する方が望ましいです。
遺言の内容を秘密にすることは出来ますが、実際は殆ど利用されていません。
Q.  公正証書遺言とは、どのようなものですか。
A.  公正証書遺言とは、遺言者が2人の証人の立会いの下、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、それに基づいて公証人が作成した遺言のことをいいます。
公正証書遺言の原本は公証人役場に保管され、正本と謄本が遺言者本人に渡されるので、紛失や隠ぺい、改ざんされる心配はほとんどありません。
また法律の専門家である公証人が作成するので、遺言が無効になるおそれも自筆証書遺言に比べればかなり少なくなります。
Q.  公正証書遺言や秘密証書遺言の証人には誰でもなれますか。
A.  公正証書遺言と秘密証書遺言の証人になることが出来ない人が法律で定められています。
未成年者、推定相続人と受遺者並びにその配偶者とその直系血族は、証人になることが出来ません。
また公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に、証人にはなれません。
Q.  公正証書遺言でも無効になることがあるのですか。
A.  公正証書遺言は他の遺言と違い公証人が作成するので、他の遺言と比べれば無効になることはかなり少ないです。
ただし全ての公正証書遺言が有効であるとは限りません。
公正証書遺言の有効無効が争われた判例を見てみると、「遺言者本人に遺言能力があったかどうか」や「遺言者の口授があったかどうか」が主に争われています。
Q.  亡くなった父の遺言書が見つかりました。その場で中身を見ても大丈夫ですか。
A.  見つかった遺言書が公正証書遺言でない場合には、遅滞なく亡くなられた方が住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に、その遺言書の「検認手続」を請求する必要があります。
またその遺言書に封印がされている場合には、家庭裁判所での「検認」の際に開封しなければなりません。
家庭裁判所での「検認」の前に、勝手に遺言書を開封すると最高5万円の過料が課せられます。
Q.  検認手続が終わった遺言書は、無効にはならないのでしょうか。
A.  検認手続は、あくまで相続人に対して遺言があること及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
そのため、検認手続では遺言書が有効か無効かの判断はされないので、検認手続を経た遺言書であっても無効な遺言書は無効なままです。
お気軽にお問い合わせ下さい メールでのお問い合わせはこちらから
TEL 099-222-7120
相談料は頂いておりません

▲ページトップへ戻る